総-2○個別改定項目(その3)について (288 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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以上
(二) 心臓カテーテル法によ
る手術について、200 件
/年以上又は許可病床数
300 床未満の保険医療機
関にあっては、許可病床
1床あたり 0.6 件/年以
上
(ホ) 消化管内視鏡による手
術について、600 件/年
以上又は許可病床数 300
床未満の保険医療機関に
あっては、許可病床数1
床あたり 1.5 件/年以上
(へ) 化学療法の実施につい
て、1,000 件/年以上又
は許可病床数 300 床未満
の保険医療機関にあって
は、許可病床1床あたり
3.0 件/年以上
イ 以下のいずれかを満たし、
かつ、アの(イ)及び、(ロ)か
ら(へ)までのうち2つ以上を
満たしていること。
(イ) 異常分娩の件数につい
て、50 件/年以上又は許
可病床数 300 床未満の保
険医療機関にあっては、
許可病床1床あたり 0.1
件/年以上
(ロ) 6歳未満の乳幼児の手
術件数 40 件/年以上又
は許可病床数 300 床未満
の保険医療機関にあって
は、許可病床1床あたり
0.1 件/年以上
(3) (略)
(4) (2)のアの(へ)を満たしてい
るものとして当該加算の届出を
行っている場合、外来における
化学療法の実施を推進する体制
(2) (略)
(削除)
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