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総-2○個別改定項目(その3)について (551 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-④】


第1

抗 HLA 抗体検査の算定要件の見直し

基本的な考え方
「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」において、移植前の抗 HLA 抗
体測定の意義に係る見直しがなされたことを踏まえ、抗 HLA 抗体の測定
に係る対象患者及び要件の見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.
「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」において、移植前の抗 HLA 抗
体測定の意義に係る見直しがなされたことを踏まえ、日本臓器移植ネ
ットワークに移植希望者として登録された患者であって、輸血歴や妊
娠歴等の医学的に既存抗体陽性が疑われるものについて、抗 HLA 抗体
(スクリーニング検査)の対象患者に追加する。






【自己抗体検査】
[算定要件]
(29) 「46」の抗HLA抗体(スクリ
ーニング検査)は、肺移植、心移
植、肝移植、膵移植、小腸移植又
は腎移植後の患者若しくは日本臓
器移植ネットワークに移植希望者
として登録された患者であって、
輸血歴や妊娠歴等から医学的に既
存抗体陽性が疑われるものに対し
て実施した場合に、原則として1
年に1回に限り算定する。ただ
し、抗体関連拒絶反応を強く疑う
場合等、医学的必要性がある場合
には、1年に1回に限り更に算定
できる。なお、この場合において
は、診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄にその理由及び医学的な必
要性を記載すること。





【自己抗体検査】
[算定要件]
(29) 「46」の抗HLA抗体(スクリ
ーニング検査)は、肺移植、心移
植、肝移植、膵移植、小腸移植又
は腎移植後の患者に対して実施し
た場合に、原則として1年に1回
に限り算定する。ただし、抗体関
連拒絶反応を強く疑う場合等、医
学的必要性がある場合には、1年
に1回に限り更に算定できる。な
お、この場合においては、診療録
及び診療報酬明細書の摘要欄にそ
の理由及び医学的な必要性を記載
すること。

2.抗 HLA 抗体(抗体特異性同定検査)を算定できる要件について、日
本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者であって、
抗 HLA 抗体(スクリーニング検査)において既存抗体陽性が確認され
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