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総-2○個別改定項目(その3)について (637 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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科を最初に受診した日から
2年以内の期間に行った場

●●点
(2) (1)以外の場合
●●点
[施設基準]
一の一の七 通院・在宅精神療法の
注 10 に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する
患者の支援を行うにつき必要な体
制及び実績を有していること。

[施設基準]
(新設)

2.児童思春期支援指導加算の新設に伴い、20 歳未満加算及び児童思春
期精神科専門管理加算について、評価を見直す。








【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注3 20 歳未満の患者に対して通
院・在宅精神療法を行った場合
(当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から1年以内
の期間に行った場合に限る。)
は、●●点を所定点数に加算す
る。ただし、注4又は注 10 に規
定する加算を算定した場合は、
算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番
号A311-4に掲げる児童・
思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関
又は当該保険医療機関以外の保
険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を
行った場合は、児童思春期精神
科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所
定点数に加算する。ただし、ロ
については、1回に限り算定す
る。また、注3又は注 10 に規定

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【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注3 20 歳未満の患者に対して通
院・在宅精神療法を行った場合
(当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から1年以内
の期間に行った場合に限る。)
は、350 点を所定点数に加算す
る。ただし、注4に規定する加
算を算定した場合は、算定しな
い。
4 特定機能病院若しくは区分番
号A311-4に掲げる児童・
思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関
又は当該保険医療機関以外の保
険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を
行った場合は、児童思春期精神
科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所
定点数に加算する。ただし、ロ
については、1回に限り算定す
る。