総-2○個別改定項目(その3)について (208 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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計画書等を文書により提供できる
体制を整備していること。
【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
(17) 要介護認定を申請中の者又は介
護保険法第62条に規定する要介護
被保険者等であって、介護保険に
よるリハビリテーションへの移行
を予定しているものについて、当
該患者の同意が得られた場合に、
利用を予定している指定通所リハ
ビリテーション事業所等に対し
て、●月以内に作成したリハビリ
テーション実施計画又はリハビリ
テーション総合実施計画書等を文
書により提供すること。利用を予
定している指定通所リハビリテー
ション事業所等とは、当該患者、
患者の家族等又は当該患者のケア
マネジメントを担当する居宅介護
支援専門員を通じ、当該患者の利
用について検討する意向が確認で
きた指定通所リハビリテーション
事業所等をいう。なお、当該患者
が、直近●月以内に目標設定等支
援・管理料を算定している場合に
は、目標設定等支援・管理シート
も併せて提供すること。
(18) 脳血管疾患等リハビリテーショ
ンを実施した患者であって、転医
や転院に伴い他の保険医療機関で
リハビリテーションが継続される
予定であるものについて、当該患
者の同意が得られた場合、当該他
の保険医療機関に対して、●月以
内に作成したリハビリテーション
実施計画又はリハビリテーション
総合実施計画書等を文書により提
供すること。なお、当該患者が、
直近●月以内に目標設定等支援・
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【脳血管疾患等リハビリテーション
料】
[算定要件]
(新設)