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総-2○個別改定項目(その3)について (513 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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っていない保険医療機関につい
ては、1から5まで又は注15に
規定するそれぞれの所定点数か
ら10点を減算する。
17 1について、当該保険医療機
関の外来(歯科診療を行うもの
に限る。)を受診していた患者
であって在宅等において療養を
行っているものに対して、歯科
訪問診療を実施した場合は、歯
科訪問診療移行加算として、次
に掲げる点数を所定点数に加算
する。なお、この場合におい
て、注14に規定する加算は算定
できない。
イ・ロ (略)
18 1から3までについて、地域
歯科診療支援病院歯科初診料、
在宅療養支援歯科診療所1又は
在宅療養支援歯科診療所2に係
る施設基準に適合するものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険
医療機関の歯科衛生士等が、過
去2月以内に区分番号C001
に掲げる訪問歯科衛生指導料を
算定した患者であって、当該歯
科衛生指導の実施時に当該保険
医療機関の歯科医師が情報通信
機器を用いて口腔内の状態等を
観察したものに対して、歯科訪
問診療を実施した場合は、通信
画像情報活用加算として、患者
1人につき月1回に限り、30点
を所定点数に加算する。
19 1から5までについて、当該
保険医療機関と特別の関係にあ
る他の保険医療機関等において
療養を行っている患者に対して
歯科訪問診療を実施した場合
は、次に掲げる点数により算定
する。
イ 初診時
●●点

501

っていない保険医療機関につい
ては、1から3まで又は注13に
規定するそれぞれの所定点数か
ら10点を減算する。
15 1について、当該保険医療機
関の外来(歯科診療を行うもの
に限る。)を受診していた患者
であって在宅等において療養を
行っているものに対して、歯科
訪問診療を実施した場合は、歯
科訪問診療移行加算として、次
に掲げる点数を所定点数に加算
する。なお、この場合におい
て、注12に規定する加算は算定
できない。
イ・ロ (略)
16 1及び2について、地域歯科
診療支援病院歯科初診料、在宅
療養支援歯科診療所1又は在宅
療養支援歯科診療所2に係る施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該保険医療
機関の歯科衛生士等が、過去2
月以内に区分番号C001に掲
げる訪問歯科衛生指導料を算定
した患者であって、当該歯科衛
生指導の実施時に当該保険医療
機関の歯科医師が情報通信機器
を用いて口腔内の状態等を観察
したものに対して、歯科訪問診
療を実施した場合は、通信画像
情報活用加算として、患者1人
につき月1回に限り、30点を所
定点数に加算する。
(新設)