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総-2○個別改定項目(その3)について (668 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯

科医療の推進-⑩】


第1

う蝕の重症化予防の推進

基本的な考え方
う蝕の重症化予防を推進する観点から、フッ化物歯面塗布処置等の見
直しを行う。

第2

具体的な内容
1.フッ化物歯面塗布処置について、う蝕多発傾向者に、歯科訪問診療
を行う患者を追加する。
2.フッ化物歯面塗布処置について、初期の根面う蝕に罹患している患
者及びエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して実施する場合
の評価を見直す。










【フッ化物歯面塗布処置】
[算定要件]
1 う蝕多発傾向者の場合

【フッ化物歯面塗布処置】
[算定要件]
1 う蝕多発傾向者の場合

110点
2 初期の根面う蝕に罹患している
患者の場合
●●点
3 エナメル質初期う蝕に罹患して
いる患者の場合
●●点

110点
2 初期の根面う蝕に罹患している
患者の場合
110点
3 エナメル質初期う蝕に罹患して
いる患者の場合
130点

[算定要件]
注1 1については、区分番号B0
00-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B002に掲げる
歯科特定疾患療養管理料又は区
分番号C000に掲げる歯科訪
問診療料を算定したう蝕多発傾
向者に対して、主治の歯科医師
又はその指示を受けた歯科衛生
士が、フッ化物歯面塗布処置を
行った場合に、月1回に限り算
定する。ただし、2回目以降の

[算定要件]
注1 1については、区分番号B0
00-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げ
る歯科特定疾患療養管理料を算
定したう蝕多発傾向者に対し
て、主治の歯科医師又はその指
示を受けた歯科衛生士が、フッ
化物歯面塗布処置を行った場合
に、月1回に限り算定する。た
だし、2回目以降のフッ化物歯
面塗布処置の算定は、前回実施

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