総-2○個別改定項目(その3)について (514 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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再診時
●●点
[施設基準]
六の三 在宅療養支援歯科診療所の
施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施
設基準
イ 保険医療機関である歯科診療
所であって、歯科訪問診療1、
歯科訪問診療2又は歯科訪問診
療3を算定していること。
[施設基準]
六の三 在宅療養支援歯科診療所の
施設基準
(1) 在宅療養支援歯科診療所1の施
設基準
イ 保険医療機関である歯科診療
所であって、歯科訪問診療1又
は歯科訪問診療2を算定してい
ること。
2.歯科訪問診療の後方支援や地域の歯科診療所と連携した口腔機能評
価等を含む歯科訪問診療を行う在宅療養支援歯科病院を新設し、当該
医療機関が在宅において歯科疾患の管理を行う場合等の評価を行う。
改
定
案
現
【退院時共同指導料1】
[算定要件]
1 在宅療養支援歯科診療所1、在宅
療養支援歯科診療所2又は在宅療養
支援歯科病院(在宅等における療養
を歯科医療面から支援する保険医療
機関であって、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出たも
のをいう。以下この表において同
じ。)の場合
900点
2 (略)
行
【退院時共同指導料1】
[算定要件]
1 在宅療養支援歯科診療所1又は在
宅療養支援歯科診療所2(在宅等に
おける療養を歯科医療面から支援す
る保険医療機関であって、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この表に
おいて同じ。)の場合
900点
2
(略)
【歯科訪問診療料】
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
[算定要件]
注11 歯科訪問診療を実施する保険医 注11 歯科訪問診療を実施する保険医
療機関の歯科衛生士が、歯科医師
療機関の歯科衛生士が、歯科医師
と同行の上、歯科訪問診療の補助
と同行の上、歯科訪問診療の補助
を行った場合は、歯科訪問診療補
を行った場合は、歯科訪問診療補
助加算として、次に掲げる点数を
助加算として、次に掲げる点数を
1日につき所定点数に加算する。
1日につき所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所
イ 在宅療養支援歯科診療所
1、在宅療養支援歯科診療所
1、在宅療養支援歯科診療所
2、かかりつけ歯科医機能強
2又はかかりつけ歯科医機能
化型歯科診療所又は在宅療養
強化型歯科診療所の場合
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