総-2○個別改定項目(その3)について (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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ら起算して、それぞれの状態に
応じて別に厚生労働大臣が定め
る日数を限度として所定点数を
算定する。ただし、当該病棟に
入院した患者が当該入院料に係
る算定要件に該当しない場合
は、当該病棟が一般病棟である
ときには区分番号A100に掲
げる一般病棟入院基本料の注2
に規定する特別入院基本料の例
により、当該病棟が療養病棟で
あるときには区分番号A101
に掲げる療養病棟入院料1の入
院料I又は療養病棟入院料2の
入院料Iの例により、それぞれ
算定する。
2 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料4、回復期リハビ
リテーション病棟入院料5又は
回復期リハビリテーション入院
医療管理料を現に算定している
患者に限る。)が入院する保険
医療機関について、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満た
す場合(注1のただし書に規定
する場合を除く。)は、休日リ
ハビリテーション提供体制加算
として、患者1人につき1日に
つき60点を所定点数に加算す
る。
3 診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限
る。)及び区分番号B001の
34に掲げる二次性骨折予防継続
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当該病棟が一般病棟であるとき
には区分番号A100に掲げる
一般病棟入院基本料の注2に規
定する特別入院基本料の例によ
り、当該病棟が療養病棟である
ときには区分番号A101に掲
げる療養病棟入院料1の入院料
I又は療養病棟入院料2の入院
料Iの例により、それぞれ算定
する。
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回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料3、回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料4又は回復期リハ
ビリテーション病棟入院料5を
現に算定している患者に限
る。)が入院する保険医療機関
について、別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす場合
(注1のただし書に規定する場
合を除く。)は、休日リハビリ
テーション提供体制加算とし
て、患者1人につき1日につき
60点を所定点数に加算する。
3
診療に係る費用(注2及び注
4に規定する加算、当該患者に
対して行った第2章第1部医学
管理等の区分番号B001の10
に掲げる入院栄養食事指導料
(回復期リハビリテーション病
棟入院料1を算定するものに限
る。)及び区分番号B001の
34に掲げる二次性骨折予防継続