総-2○個別改定項目(その3)について (421 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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要な薬学的管理及び指導を実施
し、薬剤を交付した場合には、
1を算定できる。ただし、情報
通信機器を用いて必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に
は、在宅患者緊急オンライン薬
剤管理指導料として、●●点を
算定する。
11 注10については、区分番号1
0の3に掲げる服薬管理指導
料、区分番号13の2に掲げる
かかりつけ薬剤師指導料、区分
番号13の3に掲げるかかりつ
け薬剤師包括管理料は算定でき
ない。
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(新設)