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総-2○個別改定項目(その3)について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(5)(4)について、「対象職員の給与総額」は、直近●か月の1月あ
たりの平均の数値を用いること。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み
は、初診料等の算定回数を用いて計算し、直近●か月の1月あたり
の平均の数値を用いること。また、毎年●、●、●、●月に上記の
算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生
局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近●か月の【A】、対象
職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み
並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も●割
以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(7)
(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定
地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしている
ものとする。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
5.病院又は有床診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の
医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)

入院ベースアップ評価料(1日につき)
1 入院ベースアップ評価料1
2 入院ベースアップ評価料2

● 入院ベースアップ評価料●
9

●●点
●●点
●●点