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総-2○個別改定項目(その3)について (414 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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注6

著しく歯科診療が困難な者に
対して初診を行った場合(歯科
診療特別対応加算3を算定する
場合を除く。)は、歯科診療特
別対応加算1として、●●点を
所定点数に加算し、著しく歯科
治療が困難な者に対して、当該
患者が歯科治療環境に円滑に適
応できるような技法を用いて初
診を行った場合又は個室若しく
は陰圧室において初診を行った
場合(個室又は陰圧室において
診療を行う必要性が特に高い患
者に対して初診を行った場合に
限り、歯科診療特別対応加算3
を算定する場合を除く。)は、
歯科診療特別対応加算2とし
て、●●点を所定点数に加算
し、感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律
第6条第7項に規定する新型イ
ンフルエンザ等感染症、同条第
8項に規定する指定感染症又は
同条第9項に規定する新感染症
の患者に対して初診を行った場
合は、歯科診療特別対応加算3
として、●●点を所定点数に加
算する。ただし、歯科診療特別
対応加算1、歯科診療特別対応
加算2又は歯科診療特別対応加
算3を算定する患者について、
当該患者に対する診療時間が1
時間を超えた場合は、30分又は
その端数を増すごとに、●●点
を更に所定点数に加算する。

(14) 歯科診療特別対応加算1及び歯
科診療特別対応加算2
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算1又は歯科診
療特別対応加算2を算定した場合

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注6

著しく歯科診療が困難な者に
対して初診を行った場合は、歯
科診療特別対応加算として、175
点(当該患者が歯科治療環境に
円滑に適応できるような技法を
用いた場合は、初診時歯科診療
導入加算として、250点)を所定
点数に加算する。

(14) 歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困
難な者」とは、次に掲げる状態又は
これらに準ずる状態をいう。なお、
歯科診療特別対応加算を算定した場
合は、当該加算を算定した日の患者