総-2○個別改定項目(その3)について (265 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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マ 入院料30 ●●点(生活療養
を受ける場合にあっては、●●
点)
[算定要件]
注1 病院の療養病棟(医療法第7
条第2項第4号に規定する療養病
床(以下「療養病床」という。)
に係る病棟として地方厚生局長等
に届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)であって、看
護配置、看護師比率、看護補助配
置その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)
について、当該基準に係る区分及
び当該患者の疾患、状態、ADL
等について別に厚生労働大臣が定
める区分に従い、当該患者ごとに
それぞれ所定点数を算定する。た
だし、1又は2のうち、基本診療
料の施設基準等第5の3(1)の
ロに規定する医療区分3の患者を
対象とする入院料1~12、19~
21、28~30を算定する場合であっ
て、当該病棟において中心静脈栄
養を実施している状態にある者の
摂食機能又は嚥下機能の回復に必
要な体制が確保されていると認め
られない場合には、それぞれ1又
は2のうち、基本診療料の施設基
準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者を対象とする
入院料13~18、22~24を算定し、
注3のただし書に該当する場合に
は、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ1又は2の入院料27を算
定する。
2 注1に規定する病棟以外の療養
253
(新設)
[算定要件]
注1 病院の療養病棟(医療法第7
条第2項第4号に規定する療養病
床(以下「療養病床」という。)
に係る病棟として地方厚生局長等
に届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)であって、看
護配置、看護師比率、看護補助配
置その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が
地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者(第3節の特定
入院料を算定する患者を除く。)
について、当該基準に係る区分及
び当該患者の疾患、状態、ADL
等について別に厚生労働大臣が定
める区分に従い、当該患者ごとに
それぞれ所定点数を算定する。た
だし、1又は2の入院料A、B又
はCを算定する場合であって、当
該病棟において中心静脈栄養を実
施している状態にある者の摂食機
能又は嚥下機能の回復に必要な体
制が確保されていると認められな
い場合には、それぞれ1又は2の
入院料D、E又はFを算定し、注
3のただし書に該当する場合に
は、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ1又は2の入院料Iを算
定する。
2
注1に規定する病棟以外の療養