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総-2○個別改定項目(その3)について (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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養士により行われるものに限
る。)を提供した実績がある
こと。
エ 過去1年間に、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律第5条第8項
に規定する指定短期入所を提供
した実績があること。
23 有床診療所入院基本料の「注
23 有床診療所入院基本料の「注
12」に規定する介護障害連携加算
12」に規定する介護連携加算2の
2の施設基準
施設基準
次の施設基準を全て満たしてい
次の施設基準を全て満たしている
ること。
こと。
(1) 有床診療所入院基本料3を届
(1) 有床診療所入院基本料3を届
け出ている保険医療機関である
け出ている保険医療機関である
こと。
こと。
(2) 次のいずれかを満たすこと。
(2) 5の(1)のイの(イ)を満たして
いること。
ア 5の(1)のイの(イ)を満た
(新設)
していること。
イ 過去1年間に、介護保険法
(新設)
第8条第5項に規定する訪問
リハビリテーション又は同法
第8条の2第4項に規定する
介護予防訪問リハビリテーシ
ョンを提供した実績があるこ
と。
ウ 過去1年間に、区分番号
(新設)
「C009」に掲げる在宅患者
訪問栄養食事指導料又は介護
保険法第8条第6項に規定す
る居宅療養管理指導(管理栄
養士により行われるものに限
る。)若しくは同法第8条の
2第6項に規定する介護予防
居宅療養管理指導(管理栄養
士により行われるものに限
る。)を提供した実績がある
こと。
エ 過去1年間に、障害者の日
(新設)
常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第5条
第8項に規定する指定短期入
所を提供した実績があること。

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