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総-2○個別改定項目(その3)について (591 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-⑥】



小児抗菌薬適正使用支援加算及び小児科外来診
療料の見直し

第1

基本的な考え方
小児の外来診療における抗菌薬の適正使用を推進する観点から、小児
抗菌薬適正使用支援加算の対象疾患について見直すとともに、処方等に
係る評価体系の見直し等を踏まえ、小児科外来診療料について評価を見
直す。

第2

具体的な内容
1.小児抗菌薬適正使用支援加算の対象疾患に、急性中耳炎及び急性副
鼻腔炎を追加する。










【小児科外来診療料】

【小児科外来診療料】

[算定要件]
注4 1のイ又は2のイについて、
別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関にお
いて、急性気道感染症、急性中
耳炎、急性副鼻腔炎又は急性下
痢症により受診した患者であっ
て、診察の結果、抗菌薬の投与
の必要性が認められないため抗
菌薬を使用しないものに対し
て、療養上必要な指導及び検査
結果の説明を行い、文書により
説明内容を提供した場合は、小
児抗菌薬適正使用支援加算とし
て、月1回に限り80点を所定点
数に加算する。

[算定要件]
注4 1のイ又は2のイについて、
別に厚生労働大臣が定める施設
基準を満たす保険医療機関にお
いて、急性気道感染症又は急性
下痢症により受診した患者であ
って、診察の結果、抗菌薬の投
与の必要性が認められないため
抗菌薬を使用しないものに対し
て、療養上必要な指導及び検査
結果の説明を行い、文書により
説明内容を提供した場合は、小
児抗菌薬適正使用支援加算とし
て、月1回に限り80点を所定点
数に加算する。



小児かかりつけ診療料について
も同様。

2.新型コロナウイルスの検査の取扱いの変更及び処方等に係る評価体
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