総-2○個別改定項目(その3)について (535 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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確認を行い、処方の変更が行われ
た場合には「1」の「ロ」を算定
し、処方箋の交付前に処方医への
残薬に関連する処方に係る提案を
行い、当該提案が反映された処方
箋を受け付けた場合には「2」の
「ロ」を算定する。なお、当該加
算を算定する場合においては、残
薬が生じる理由を分析するととも
に、必要に応じてその理由を処方
医に情報提供すること。
(5) 在宅患者重複投薬・相互作用等
防止管理料の対象となる事項につ
いて、受け付けた処方箋に基づき
実施した場合は、処方医に連絡・
確認を行った内容の要点、変更内
容を薬剤服用歴等に記載する。
(6) 在宅患者重複投薬・相互作用等
防止管理料の対象となる事項につ
いて、患者へ処方箋を交付する前
に処方内容に係る提案を実施した
場合は、処方箋の交付前に行った
処方医への処方提案の内容(具体
的な処方変更の内容、提案に至る
までに検討した薬学的内容及び理
由等)の要点及び実施日時を薬剤
服用歴等に記載する。この場合に
おいて、医療従事者間のICTを活用
した服薬状況等の情報共有等によ
り対応した場合には、処方提案等
の行為を行った日時が記録され、
必要に応じてこれらの内容を随時
確認できることが望ましい。
(7) (略)
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対して連絡・確認を行い、処方の
変更が行われた場合に算定する。
(4) 在宅患者重複投薬・相互作用等
防止管理料の対象となる事項につ
いて、処方医に連絡・確認を行っ
た内容の要点、変更内容を薬剤服
用歴等に記載する。
(新設)
(5)
(略)