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総-2○個別改定項目(その3)について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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再診時

●●点

[算定要件]
(1)主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以
下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対
して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数を算定する。
(2)各区分のイについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の1又は3を算定している患者について、各区分のロについては、
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定している患者
について、それぞれの所定点数を算定する。
[施設基準]
(1)入院基本料又は特定入院料の届出を行っていない保険医療機関で
あること。
(2)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保
険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの 10 倍の数が、
対象職員の給与総額の●分●厘未満であること。
(4)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の保険医療機関ごとの
区分については、当該保険医療機関における対象職員の給与総額、
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【A】に基づき、別
表2に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届出を行う保険医療機
関については、同一の区分を届け出ること。
対象職員の給与総額×●分●厘 - (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10 円

【A】=
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×●
+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×●
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み

8

×10 円