総-2○個別改定項目(その3)について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現行
点数
点数
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
●●点
1,657 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
●●点
1,491 点
注6
当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の
後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジス
トロフィー患者及び難病患者等を除く。)で
あって、医療区分2の患者又は医療区分1
の患者に相当するものについて
イ
特殊疾患病棟入院料1の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
●●点
1,717 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
●●点
1,569 点
ロ
特殊疾患病棟入院料2の施設基準を届け出
た病棟に入院している場合
(1)
医療区分2の患者に相当するもの
●●点
1,490 点
(2)
医療区分1の患者に相当するもの
●●点
1,341 点
●●点
5,107 点
【緩和ケア病棟入院料】
1
緩和ケア病棟入院料1
イ
30 日以内の期間
32