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総-2○個別改定項目(その3)について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(3)
(2)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以
下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とす
る。
(4)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上
げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する職
員の賃金の改善を行うことができること。
(5)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに
勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(6)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
7.訪問看護ステーションであって、勤務する看護職員その他の医療関
係職種の賃金の改善を強化する必要がある訪問看護ステーションにお
いて、賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2

● 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)●

●●円
●●円
●●円

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事
する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベース
アップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベ
ースアップ評価料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1
回に限り、それぞれ所定額を算定する。
[施設基準]
(1)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護
ステーションであること。
(2)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込
みの数が、対象職員の給与総額から当該訪問看護ステーションの利
用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受
けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた数
の●分●厘未満であること。
ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象とな
る訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合
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