総-2○個別改定項目(その3)について (315 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ヰ K224 翼状片手術(弁の移
植を要するもの)(両側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ノ K242 斜視手術 2 後転
法(片側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
オ K242 斜視手術 2 後転
法(両側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ク K242 斜視手術 3 前転
法及び後転法の併施(片側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ヤ K242 斜視手術 3 前転
法及び後転法の併施(両側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
マ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限
る。)(片側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ケ K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限
る。)(両側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
フ K268 緑内障手術 6 水
晶体再建術併用眼内ドレーン挿
入術(片側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
コ K268 緑内障手術 6 水
303
植を要するもの)
9,431点(生活療養を受ける場合に
あっては、9,357点)
(新設)
ナ
K242 斜視手術 2 後転
法
18,326点(生活療養を受ける場合
にあっては、18,252点)
(新設)
ラ
K242 斜視手術 3 前転
法及び後転法の併施
22,496点(生活療養を受ける場合
にあっては、22,422点)
(新設)
ム
K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯
状角膜変性に係るものに限
る。)
20,426点(生活療養を受ける場合
にあっては、20,352点)
(新設)
ウ
K268 緑内障手術 6 水
晶体再建術併用眼内ドレーン挿
入術
37,155点(生活療養を受ける場合
にあっては、37,081点)
(新設)