総-2○個別改定項目(その3)について (320 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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もの
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
イム K873 子宮鏡下子宮筋腫
摘出術 2 その他のもの
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
イウ K890-3 腹腔鏡下卵管
形成術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
イヰ M001-2 ガンマナイフ
による定位放射線治療
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
308
摘出術 1 電解質溶液利用の
もの
35,191点(生活療養を受ける場合
にあっては、35,117点)
イカ K873 子宮鏡下子宮筋腫
摘出術 2 その他のもの
33,460点(生活療養を受ける場合
にあっては、33,386点)
イヨ K890-3 腹腔鏡下卵管
形成術
109,045点(生活療養を受ける場合
にあっては、108,971点)
イタ M001-2 ガンマナイフ
による定位放射線治療
58,496点(生活療養を受ける場合
にあっては、58,422点)