総-2○個別改定項目(その3)について (373 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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(許可病床数が200床未満の病院
又は診療所に限る。)におい
て、脂質異常症、高血圧症又は
糖尿病を主病とする患者(入院
中の患者を除く。)に対して、
当該患者の同意を得て治療計画
を策定し、当該治療計画に基づ
き、生活習慣に関する総合的な
治療管理を行った場合に、月1
回に限り算定する。ただし糖尿
病を主病とする場合にあって
は、区分番号C101に掲げる
在宅自己注射指導管理料を算定
しているときは、算定できな
い。
2 生活習慣病管理を受けている
患者に対して行った区分番号A
001の注8に掲げる医学管
理、第2章第1部医学管理等
(区分番号B001の20に掲げ
る糖尿病合併症管理料、区分番
号B001の22に掲げるがん性
疼痛緩和指導管理料、区分番号
B001の24に掲げる外来緩和
ケア管理料、区分番号B001
の27に掲げる糖尿病透析予防指
導管理料及び区分番号B●●に
掲げる慢性腎臓病透析予防指導
管理料を除く。)、第3部検
査、第6部注射及び第13部病理
診断の費用は、生活習慣病管理
料(Ⅰ)に含まれるものとする。
3・4 (略)
5 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定
した日の属する月から起算して
6月以内の期間においては、生
活習慣病管理料(Ⅰ)は、算定で
きない。
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が200床未満の病院又は診療所
に限る。)において、脂質異
常症、高血圧症又は糖尿病を
主病とする患者(入院中の患
者を除く。)に対して、当該
患者の同意を得て治療計画を
策定し、当該治療計画に基づ
き、生活習慣に関する総合的
な治療管理を行った場合に、
月1回に限り算定する。ただ
し、糖尿病を主病とする場合
にあっては、区分番号C10
1に掲げる在宅自己注射指導
管理料を算定しているとき
は、算定できない。
2
生活習慣病管理を受けている
患者に対して行った第2章第1
部医学管理等(区分番号B00
1の20に掲げる糖尿病合併症管
理料、区分番号B001の22に
掲げるがん性疼痛緩和指導管理
料、区分番号B001の24に掲
げる外来緩和ケア管理料及び区
分番号B001の27に掲げる糖
尿病透析予防指導管理料を除
く。)、第3部検査、第6部注
射及び第13部病理診断の費用
は、生活習慣病管理料に含まれ
るものとする。
3・4
(新設)
(略)