総-2○個別改定項目(その3)について (647 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取
組推進-④】
④
第1
慢性腎臓病の透析予防指導管理の評価の新設
基本的な考え方
慢性腎臓病に対する重症化予防を推進する観点から、慢性腎臓病患者
に対して多職種連携による透析予防の管理を行うことについて、新たな
評価を行う。
第2
具体的な内容
慢性腎臓病の患者に対して、透析予防診療チームを設置し、日本腎臓
学会の「エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン」等に基づき、患者
の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生
活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合の評価を新設
する。
(新)
慢性腎臓病透析予防指導管理料
1 初回の指導管理を行った日から起算して●●年以内の期
間に行った場合
●●点
2 初回の指導管理を行った日から起算して●●年を超えた
期間に行った場合
●●点
[対象患者]
入院中以外の慢性腎臓病の患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行
っている患者を除く。)であって、透析を要する状態となることを予防
するために重点的な指導管理を要する患者
[算定要件]
(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、慢性腎臓病の患
者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除き、別に厚
生労働大臣が定める者に限る。)であって、医師が透析予防に関する
指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当
該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同
して必要な指導を行った場合に、月●●回に限り算定する。
(2) 区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番
号B001の 11 に掲げる集団栄養食事指導料は、所定点数に含ま
れるものとする。
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