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総-2○個別改定項目(その3)について (427 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(略)
初診日の属する月から起算し
て6月を超えて歯科疾患の管理
及び療養上必要な指導を行った
場合は、長期管理加算として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ 区分番号B000-4-2
に掲げる小児口腔機能管理料
の注3に規定する施設基準に
適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た診療所
である保険医療機関の場合
120点
ロ イ以外の保険医療機関の場

100点

【歯周病安定期治療】
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病安定期治
療の算定は、前回実施月の翌月
の初日から起算して2月を経過
した日以降に行う。ただし、一
連の歯周病治療において歯周外
科手術を実施した場合等の歯周
病安定期治療の治療間隔の短縮
が必要とされる場合又は区分番
号B000-4-2に掲げる小
児口腔機能管理料の注3に規定
する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関
において歯周病安定期治療を開
始した場合は、この限りでな
い。
3 区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し

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養上必要な指導等を行い、その
内容について説明を行った場合
は、エナメル質初期う蝕管理加
算として、260点を所定点数に
加算する。
11 (略)
12 初診日の属する月から起算し
て6月を超えて歯科疾患の管理
及び療養上必要な指導を行った
場合は、長期管理加算として、
次に掲げる点数をそれぞれ所定
点数に加算する。
イ かかりつけ歯科医機能強化
型歯科診療所の場合
120点



イ以外の保険医療機関の場

100点

【歯周病安定期治療】
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病安定期治
療の算定は、前回実施月の翌月
の初日から起算して2月を経過
した日以降に行う。ただし、一
連の歯周病治療において歯周外
科手術を実施した場合等の歯周
病安定期治療の治療間隔の短縮
が必要とされる場合又はかかり
つけ歯科医機能強化型歯科診療
所において歯周病安定期治療を
開始した場合は、この限りでな
い。



かかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所において歯周病安定
期治療を開始した場合は、かか