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総-2○個別改定項目(その3)について (691 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【服薬管理指導料】
注4 麻薬を調剤した場合であっ
て、麻薬の服用に関し、その服
用及び保管の状況、副作用の有
無等について患者に確認し、必
要な薬学的管理及び指導を行っ
たときは、麻薬管理指導加算と
して、22点を所定点数に加算す
る。




【服薬管理指導料】
注4 麻薬を調剤した場合であっ
て、麻薬の服用に関し、その服
用及び保管の状況、副作用の有
無等について患者に確認し、必
要な薬学的管理及び指導を行っ
たときは、22点を所定点数に加
算する。

かかりつけ薬剤師指導料の注
2、在宅患者訪問薬剤管理指導料
の注3、在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料の注2、在宅患者緊急時
等共同指導料の注2についても同
様。


特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、次に掲げる点数をそ
れぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全管理が必要な医薬
品が新たに処方された患者に
対して必要な指導を行った場

●●点
ロ 特に安全管理が必要な医薬
品に係る用法又は用量の変
更、患者の副作用の発現状況
の変化等に基づき薬剤師が必
要と認めて指導を行った場合
●●点
※ かかりつけ薬剤師指導料の注3
についても同様。



(略)
調剤を行う医薬品を選択する

679



特に安全管理が必要な医薬品
として別に厚生労働大臣が定め
るものを調剤した場合であっ
て、当該医薬品の服用に関し、
その服用状況、副作用の有無等
について患者に確認し、必要な
薬学的管理及び指導を行ったと
きには、特定薬剤管理指導加算
1として、10点を所定点数に加
算する。

6 (略)
(新設)