総-2○個別改定項目(その3)について (697 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調
剤後も当該患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算
定する。
2
2については、保険薬剤師が
その必要性を認めた場合におい
て、当該患者の同意を得た上
で、薬剤の使用が適切に行われ
るよう、調剤後も患者の服用薬
の情報等について把握し、保険
医療機関又は介護支援専門員に
必要な情報を文書により提供を
行った場合に月1回に限り算定
する。
3
3については、入院前の患者
に係る保険医療機関の求めがあ
った場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に
把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療
機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。
4 (略)
5 区分番号00に掲げる特別調
剤基本料Aを算定する保険薬局
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の求めがあった場合において、
患者の同意を得た上で、薬剤の
使用が適切に行われるよう、調
剤後も当該患者の服用薬の情報
等について把握し、保険医療機
関に必要な情報を文書により提
供等した場合に月1回に限り算
定する。これらの内容等につい
ては薬剤服用歴に記録するこ
と。
2 2については、患者若しくは
その家族等の求めがあった場合
又は保険薬剤師がその必要性を
認めた場合において、当該患者
の同意を得た上で、薬剤の使用
が適切に行われるよう、調剤後
も患者の服用薬の情報等につい
て把握し、患者若しくはその家
族等又は保険医療機関へ必要な
情報提供、指導等を行った場合
に算定する。なお、保険医療機
関への情報提供については、服
薬状況等を示す情報を文書によ
り提供した場合に月1回に限り
算定する。これらの内容等につ
いては薬剤服用歴に記録するこ
と。
3 3については、入院前の患者
に係る保険医療機関の求めがあ
った場合において、当該患者の
同意を得た上で、当該患者の服
用薬の情報等について一元的に
把握し、必要に応じて当該患者
が保険薬局に持参した服用薬の
整理を行うとともに、保険医療
機関に必要な情報を文書により
提供等した場合に3月に1回に
限り算定する。これらの内容等
については薬剤服用歴に記録す
ること。
4 (略)
5 区分番号00に掲げる調剤基
本料の注2に規定する別に厚生