総-2○個別改定項目(その3)について (232 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ーション又は同条第四項に規
定する介護予防訪問リハビリ
テーションの提供実績を有し
ている施設が当該保険医療機
関に併設されていること。
⑥
※
(略)
項に規定する訪問看護、同条
第五項に規定する訪問リハビ
リテーション、同法第八条の
二第三項に規定する介護予防
訪問看護又は同条第四項に規
定する介護予防訪問リハビリ
テーションの提供実績を有し
ている施設が当該保険医療機
関に併設されていること。
⑥ (略)
地域包括ケア入院医療管理料
1、地域包括ケア病棟入院料2、
地域包括ケア入院医療管理料2、
地域包括ケア病棟入院料3、地域
包括ケア入院医療管理料3、地域
包括ケア病棟入院料4、地域包括
ケア入院医療管理料4、特定一般
入院料病棟入院料の注7について
も同様。
[経過措置]
令和6年3月 31 日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届
出を行っている病棟又は病室については、●●年●●月●●日までの
間に限り、第九の十一の二の(2)のホに該当するものとみなす。
※
地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地
域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包
括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4、地域包括ケ
ア入院医療管理料4、特定一般病棟入院料の注7についても同様。
220