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総-2○個別改定項目(その3)について (757 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【在宅ハイフローセラピー装置
加算】
1 自動給水加湿チャンバーを
用いる場合
●●点
2 1以外の場合
●●点

【在宅ハイフローセラピー装置
加算】
1,600点

3.アルブミン(BCP 改良法・BCG 法)のうち、BCG 法によるものについ
て、臨床実態等を踏まえ、算定可能な期間を●●年間延長する。
改 定 案
【血液化学検査】
[経過措置]
4 第2章の規定にかかわら
ず、区分番号D007の1に
掲げるアルブミン(BCP改
良法・BCG法)のうち、B
CG法によるものは、令和●
●年●●月●●日までの間に
限り、算定できるものとす
る。

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【血液化学検査】
[経過措置]
4 第2章の規定にかかわら
ず、区分番号D007の1に
掲げるアルブミン(BCP改
良法・BCG法)のうち、B
CG法によるものは、令和6
年3月31日までの間に限り、
算定できるものとする。