総-2○個別改定項目(その3)について (327 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1
入院基本料又は10対1入院基本
料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に
係る区分に従い、かつ、当該患
者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所
定点数に加算する。ただし、本
文の規定にかかわらず、身体的
拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算3の例により1日
につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1
●●点
(2) 看護補助体制充実加算2
●●点
(3) 看護補助体制充実加算3
●●点
ロ 15日以上30日以内の期間
(1) 看護補助体制充実加算1
●●点
(2) 看護補助体制充実加算2
●●点
(3) 看護補助体制充実加算3
●●点
11~13 (略)
(13) 「注9」及び「注10」に規定す
る看護補助加算、看護補助体制充
実加算1、看護補助体制充実加算
2又は看護補助体制充実加算3を
算定する病棟は、身体的拘束を最
小化する取組を実施した上で算定
する。取組内容については、
「(療養病棟入院基本料につい
て)」の(19)の例による。
315
(2)15日以上30日以内の期間
126点
(新設)
10~12
(略)
(13) 「注9」に規定する看護補助加
算及び看護補助体制充実加算を算
定する病棟は、身体的拘束を最小
化する取組を実施した上で算定す
る。取組内容については、「(療
養病棟入院基本料について)」の
(19)の例による。