総-2○個別改定項目(その3)について (480 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑩】
⑩
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院にお
ける訪問栄養食事指導の推進
第1
基本的な考え方
訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在
宅療養支援病院について要件を見直す。
第2
具体的な内容
医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行
うことが可能な体制の整備を推進する。
改
定
案
現
行
【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ワ (略)
● 訪問栄養食事指導を行うこと
が可能な体制をとっているこ
と。
【在宅療養支援診療所】
[施設基準]
(1) 次のいずれの基準にも該当する
ものであること。
イ~ワ (略)
(新規)
1
1
在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。
(中略)
(1) 診療所であって、当該診療所単
独で以下の要件のいずれにも該当
し、緊急時の連絡体制及び24時間
往診できる体制等を確保している
こと。
● 当該診療所において、当該診
療所の管理栄養士又は当該診療
所以外(公益社団法人日本栄養
士会若しくは都道府県栄養士会
が設置し、運営する「栄養ケ
ア・ステーション」又は他の保
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在宅療養支援診療所の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
診療所という。
(中略)
(1) 診療所であって、当該診療所単
独で以下の要件のいずれにも該当
し、緊急時の連絡体制及び24時間
往診できる体制等を確保している
こと。
(新設)