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総-2○個別改定項目(その3)について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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同一建物居住者の場合

●●点

[算定要件]
(1)1については、主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科
医師を除く。以下同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対
して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(2)2については、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を
図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1
を算定すべき手術を行った場合に、所定点数を算定する。
(3)3のイについては、主として歯科医療に従事する職員の賃金の改
善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物
に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪
問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建
物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、
当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する
歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた
患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
(4)3のロについては、在宅等において療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者
が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれ
かに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた
患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
[施設基準]
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以
下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に
示す職員であり、専ら事務作業(歯科業務補助者等が医療を専門と
する職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれ
ない。
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