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総-2○個別改定項目(その3)について (696 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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[算定要件]
(1) 調剤管理料は、保険薬剤師が、
患者又はその家族等から収集した
当該患者の投薬歴、副作用歴、ア
レルギー歴、服薬状況等の情報、
手帳、医薬品リスク管理計画(医
薬品、医薬部外品、化粧品、医療
機器及び再生医療等製品の製造販
売後安全管理の基準に関する省令
(平成16年厚生労働省令第135号)
第2条第3項に規定するものをい
う。以下同じ。)に基づき、受け付
けた処方箋の処方内容について、
薬学的分析及び評価を行った上
で、患者ごとに必要な薬学的管理
を行った場合に算定できる。
(2)~(8) (略)

[算定要件]
(新設)

(1)~(7)

(略)

5.保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、
薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の評価体系を改正し、介護
支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新た
に評価するとともに、薬剤師が必要性を認めて行う情報提供の評価を
見直す。










【服薬情報等提供料】
1 服薬情報等提供料1
30点
2 服薬情報等提供料2
イ 保険医療機関に必要な情報を
文書により提供した場合
●●点
ロ リフィル処方箋に基づく調剤
後、処方医に必要な情報を文書
により提供した場合
●●点
ハ 介護支援専門員に必要な情報
を文書により提供した場合
●●点
3 服薬情報等提供料3
50点

【服薬情報等提供料】
1 服薬情報等提供料1
2 服薬情報等提供料2

30点
20点



50点

[算定要件]
注1 1については、保険医療機関

[算定要件]
注1 1については、保険医療機関

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服薬情報等提供料3