総-2○個別改定項目(その3)について (346 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中の後遺症の患者及び認
知症の患者を除く。第八
の九の(1)並びに第九の八
の(1)のイ及び十二の(1)
のイにおいて同じ。)、
重度の意識障害者、筋ジ
ストロフィー患者、難病
患者等を七割以上入院さ
せている病棟であるこ
と。
2 (略)
※
特殊疾患入院施設管理加算、特
殊疾患入院医療管理料及び特殊疾
患病棟入院料についても同様。
334
傷等の重度障害者(脳卒
中の後遺症の患者及び認
知症の患者を除く。第八
の九の(1)並びに第九の八
の(1)のイ及び十二の(1)
のイにおいて同じ。)、
重度の意識障害者、筋ジ
ストロフィー患者、難病
患者等をおおむね七割以
上入院させている病棟で
あること。
2 (略)