資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
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○ 2025年度を迎え、「団塊の世代」が全て後期高齢者医療制度に加入する一方、現役世代の人口減少は続いている。現役世代の保険料負
担軽減のため、後期高齢者医療制度の見直しに不断に取り組む必要。これまでも、一定所得以上の後期高齢者の自己負担割合を2割とす
るなど一定の見直しが図られてきたが、今後、後期高齢者に対する医療保障を如何に確保していくべきか、改めて更に議論を深める必要。
◆後期高齢者保険料の見直しの経緯
◆後期高齢者医療制度の財源について(令和4年度)
後期高齢者医療制度を支えるため、現役世代は多額の支援金(保険料)の
「仕送り」を行っている。
後期高齢者保険料は、医療給付費の1割として制度設計されたが、その後、
現役世代人口の減少による後期高齢者支援金の増加分について、現役世代
の後期高齢者支援金と後期高齢者の保険料とで折半して負担するよう、2年
ごとに改定することにより、後期高齢者保険料負担割合は継続的に微増。
足元では、高齢者医療を全ての世代で公平に支え合う仕組みを構築する観点
から、 R5年健保法等改正において、現役世代の負担上昇を抑制するため、
後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割合を見直し。
後期
高齢者
負担率
共済組合
組合健保
協会けんぽ
市町村国保
後期高齢者
注1:前期調整額及び後期支援金の拠出側の合計と交付側の金額が一致しないのは、表示されていない他制度(国保組合など)があるため。
注2:「前期調整額」には退職拠出金も含む。市町村国保の後期高齢者支援金に係る前期調整額は「収入」の「前期調整額」に含めており、「支出」の「後期支援金」には調整前の金額を記載。
◆後期高齢者の自己負担の割合・金額について
区分/判定基準
約130万人
(約7%)
約370万人
(約20%)
約575万人
(約32%)
約435万人
(約24%)
約305万人
(17%)
現役並み所得
負担
割合
外来特例
(個人ごと)
(課税所得28万円以上)
2割
一般(課税所得28万円未満)
低所得Ⅱ
(世帯全員が住民税非課税(年収約80万円超))
低所得Ⅰ
(世帯全員が住民税非課税(年収約80万円未満)
18,000円 / 年14.4万円
1割
8,000円
H24-25
年度
H26-27
年度
H28-29
年度
H30-R元
年度
R2-3
年度
R4-5
年度
R6-7
年度
10 %
10.26
%
10.51
%
10.73
%
10.99
%
11.18
%
11.41
%
11.72
%
12.67
%
★R5年法改正時の資料より
≪一人当たり保険料・支援金の推移(月額)≫
現役世代一人当たり支援金
5456円
1.7倍
(世帯ごと)
3割 収入に応じて80,100~252,600円 +1% <多数回該当:44,400円~140,100円>
18,000円 / 年14.4万円
H22-23
年度
高額療養費の上限額
(課税所得145万円以上)
一定以上所得
H20-21
年度
2980円
6472円
1.2倍
57,600円
<多数回該当:44,400円>
24,600円
15,000円
5332円
H20
高齢者一人当たり保険料
R4
制度創設時と比べ、現役世代の支援
金は1.7倍、高齢者の保険料は1.2
倍の伸びとなっており、高齢者の保険
料と現役世代の支援金の伸びが同じ
になるよう見直し。
高齢者世代の保険料について、激変
緩和措置を講じるとともに、低所得層
の負担増に配慮し賦課限度額や所得
に係る保険料率を引き上げる形で負
担能力に応じた負担とする。
【改革の方向性】(案)
○ 後期高齢者医療制度の持続可能性を高め、現役世代の保険料負担の軽減につながるよう、後期高齢者の保険料負担や、
患者自己負担割合の在り方について、不断の見直しに向けた検討を深めるべき。
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