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資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (46 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》
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リフィル処方の推進に向けた取組
○ 生活習慣病患者の数は急増しており、症状が安定し長期間の処方が可能なケースも増加していると考えられる。
○ 医薬分業の本旨から考えれば、こうしたケースについては、リフィル処方とかかりつけ薬剤師による服薬状況等の確認を組み合わせることにより、通
院負担を軽減させ、患者の利便性を向上させることが可能と考えられる。これにより、長期間の処方に係る患者の服薬状況等に関する医師の不
安の解消にもつながる。
◆ 生活習慣病に係る総患者数(平成14年と令和5年の比較)

◆ 処方期間を巡る経緯



平成14年度報酬改定の際に、原則として疾患名又は医薬品名を限定した投与日数の
制限は行わないこととされた。
収載から1年以内の新薬(実質的に、既収載品によって1年以上の臨床使用経験が
あると認められる新医薬品等の特例は除く)及び、麻薬・向精神薬など厚労大臣が定め
るものは、日数が設定されている。

◆ 医薬分業のメリット(平成27年10月 厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」より抜粋)
ア 服用歴や現在服用中の全ての薬剤に関する情報等を一元的・継続的に把握し、次のよ
うな処方内容のチェックを受けられる
• 複数診療科を受診した場合でも、多剤・重複投薬等や相互作用が防止される。
• 薬の副作用や期待される効果の継続的な確認を受けられる。
イ 在宅で療養する場合も、行き届いた薬学的管理が受けられる。
ウ 過去の服薬情報等が分かる薬剤師が相談に乗ってくれる。また、薬について不安なことが
出てきた場合には、いつでも電話等で相談できる。
エ かかりつけ薬剤師からの丁寧な説明により、薬への理解が深まり、飲み忘れ、飲み残しが
防止される。これにより、残薬が解消される。

◆ 長期処方とリフィル処方の違い
リフィル処方

長期処方

処方

(千人)

15,000
10,000

16,173
2.3倍
6,984

2.4倍
5,523

5,000
0

3.3倍
4,587

2,285
H14

R5

H14

高血圧性疾患

(出所)厚生労働省「患者調査」

1,391

糖尿病

R5

H14

R5

脂質異常症(高脂血症)

 リフィル処方を選択した理由
長期処方ではなくリフィル処方箋を発行する理由(複数回答)
・「薬剤師との連携により患者の状態や副作用のモニタリングができるため」 50.6%
・「患者が適切に薬の管理ができるか心配なため」 38.4%
(出所)厚生労働省中央社会保険医療協議会(令和7年4月9日)資料(検-2-1)

 診療報酬上の扱い
・ 生活習慣病管理料(Ⅰ) (Ⅱ)、地域包括診療料等の要件に追加
要件

2回目

3回目

患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること
について、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。

・ 特定疾患処方管理加算(加算の見直し) R6改定
リフィル処方であれば、
薬剤師による継続的な確認が受けられる

28日未満の処方を行った際の特定疾患処方管理加算(I)は廃止し、28日以上の処方
のみで算定可能とし、また、リフィル処方を行った場合にも算定可能とした。

 リフィル処方箋の実績(令和6年7月診療分)
全処方箋数に対するリフィル処方箋の割合 0.07%(51,048/73,176,800)

(出所)中央社会保険医療協議会 総会(令和7年4月9日)資料

【改革の方向性】(案)
○ リフィル処方を短期的に強力に推進していく観点から、早期に的確なKPIを設定するとともに、リフィル処方の実績がリアルタイムで確認できるような仕組
みを設けるべき。また、特定の慢性疾患などにおいて、継続的な状況確認が必要な場合でも、薬剤師との連携によりリフィル処方が活用されるよう、診
療報酬上の加減算も含めた措置を検討すべき。

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