資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
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○ 令和7年国会に提出された医療法等改正法案に基づき、今後、それぞれの地域において、新たな地域医療構想の策定と医師偏在の是正が
進められることになる。新制度の施行に際しては、高齢化はもとより、現役世代・働き手の減少や患者の受診行動の変化を的確に捉え、希少な
医療資源の最大限の活用につながる医療提供体制の構築が可能となるよう、実効的な取組を進めていく必要。
○ また、あるべき医療提供体制は一朝一夕で構築できるものではない。今後の社会経済環境の変化や医療分野での技術革新等も踏まえつつ、
時機を逸することなく、次なる改革を実現することができるよう、不断の検討を図る必要がある。
新たな地域医療構想
【基本的な考え方/施行スケジュール】
「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、
地域完結型の医療・介護提供体制を構築。
2040年に向け、外来・在宅、介護連携、人材確保等も含めた「あるべき医
療提供体制」の実現に資するよう構想を策定・推進。精神医療も包含。
新たな構想は2027年度から順次開始。
2025年度に国のガイドライン作成(必要病床数や外来需要等の推計モデル
を提示)、2026年度に都道府県で体制全体の方向性や必要病床数の推計
等を提示、2028年度までに医療機関機能に着目した協議等を開始。
【医療機関の役割分担】
新たに「医療機関機能」の報告を求めることとし、構想区域ごとや広域な観
点で確保すべき機能や今後の方向性等を都道府県に報告。
急性期拠点機能、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、専
門等機能、 医育及び広域診療機能
引き続き報告させる病床機能のうち「回復期機能」は、その内容に「高齢者
等の急性期患者への医療提供機能」を追加し、「包括期機能」とする。
【都道府県知事の権限強化】
必要病床数を超えた増床の際は、調整会議で認められた場合に限り許可。
既存病床数が基準病床数を上回る際には、地域の実情に応じて、必要な
医療機関に調整会議の出席を要請。
現状投影に基づく医療
ニーズを入院・外来・在宅
医療・介護の間で割り当
てるのではなく、患者像の
変化(需要面での変
容)、各医療機関の機
能分化・連携・集約化に
よる地域医療の効率化
(供給面での取組)を
反映した推計とすべき。
手術件数など客観要件に
より「急性期拠点機能」を
持たせる病院を絞り込む
とともに、地域の高齢者救
急の担い手となるべき医
療機関は リハビリ機能も
重視した「高齢者救急・
地域急性期機能」として
の役割を発揮すべき。
地域での効率的な医療
提供体制の構築に責任
を持つ都道府県の権限
強化の在り方について、
不断の見直しが必要。
医師偏在対策
【経済的インセンティブ】
診療所の承継・開業・地域定着への支援。
派遣医師・従事医師への手当増額。(財源は保険者拠出)
医師の勤務・生活環境改善、派遣元医療機関への支援。
【規制的手法】
医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の
対象医療機関を拡大。(地域医療支援病院に公的・公立
病院、国病、JCHO、労災病院を追加)
外来医師過多区域の新規開業者に対し、都道府県から、
開業6か月前に医療提供内容の届出を求め、協議の場
への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での医
療の提供の要請を可能に。
要請に従わない場合、医療審議会での理由等の説明の求めや勧
告・公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮
保険医療機関に管理者を設け、保険診療に一定期間
従事したことを要件化。
【その他の支援】
リカレント教育の支援、医師不足地域の医療機関とのマッ
チングや定着等のための全国的なマッチング支援。
【改革の方向性】(案)
○ 地域医療構想の策定に当たって、これまでの病床の機能分化・連携の推進に加え、地域における医療機関ごとの役割分担の
明確化が一層図られるよう、国として実効的なガイドラインを作成するべき。
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