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資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (122 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》
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障害福祉サービスの質の向上に向けた対応⑤(利用者紹介に対する利益供与等)
○ 障害福祉サービス事業者の紹介・選択が公正中立に行われるよう、指定基準において利益供与等の禁止が規定されているにもか
かわらず、有料で利用者の紹介を行う事業者が存在。現状の対応としては、指定基準の解釈通知の改正やその周知を自治体に
対して行うに留まっている。
【紹介行為に対する利益供与等の禁止の条文】

【利益供与等の禁止の趣旨】

◆障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)(抄)
(利益供与等の禁止)
第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業
を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利
用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金
品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 (略)
(注)居宅介護事業者と規定されているが、他のサービス類型にも本条文が準用される。

指定障害福祉サービス事業者等の紹介・選択が公正中立に行われるよう、指定障害福
祉サービス事業者等の指定基準において、利益供与等の禁止について規定している。これ
は、障害福祉サービスは、障害者自らサービスの内容や質に基づき選択し、利用すべきも
のであり、こうした障害者の意思決定を歪めるような誘因行為については禁止しているも
のである。
当該規定の「他の障害福祉サービスの事業を行う者等」は、障害福祉サービス事業者以
外の者を含むものであり、例えば、指定障害福祉サービス事業者が、当該サービスの利用
希望者を紹介した者(障害福祉サービス事業者以外の者)に対し、その対償として、金
品等の利益の供与を行うことは、当該規定に違反するものであることから、ご留意いただ
きたい。

(出所)障害保健福祉関係主管課長会議資料(令和7年3月)

【禁止行為のイメージ】

計画相談支援
事業者

(注)介護のケアマネに相当

公費から報酬を支給し、
事業者から金銭等は
受領しない。中立的な立場で
相談・紹介を行う

障害福祉
サービス事業者

利用者
紹介事業者

(障害福祉サービス事業
者か否かを問わない)

紹介手数料による
利益供与により事業者
選択の中立性が歪むおそれ

【禁止されている有料紹介行為を行う事業者の存在】
厚生労働省は17日までに、障害福祉サービスの施設・事業所が利用者を紹介しても
らった対価として紹介会社などに金品を支払うのは運営基準違反に当たり、禁止されているこ
とを自治体に周知、徹底した。
サービス利用計画を作る相談支援専門員や、他の障害福祉事業者に紹介料を支払うこ
とは元々禁じられているが、一般の人や紹介会社の扱いが曖昧だったため、明確化した。自
治体の担当課長向けオンライン会議で示した。
障害福祉の利用者紹介を巡っては「日本厚生事業団」(東京)という会社が、紹介業
をフランチャイズで展開するとして、加盟企業を募集。障害福祉の事業所に支払われる公
的な報酬(給付金)は、利用者の障害が重いほど高くなるため、紹介料は障害の程度に
応じて設定していた。最も軽い場合は1人当たり20万円、最重度では35万円を目安
としていた。
ただ障害福祉はほぼ公費で賄われているため税金を目的外に使うことになり、サービスの
低下につながる恐れもある。
(出所)2025年3月17日 共同通信社「障害者の有料紹介禁止を周知徹底 厚労省、自治体に」

【改革の方向性】(案)
○ 紹介事業者に対する利益供与は、事業者の紹介・選択の中立性が損なわれる結果、利用者自身のためにならないことはもとより、
障害福祉サービスの財源の大宗は公費で賄われていることや、報酬は職員の処遇改善等に本来充てられるべきであるものであるこ
とに鑑みても看過されるべきではない。実態を把握するとともに、必要に応じて行政処分を含め厳しく対応すべき。
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