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資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (51 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》
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(参考)対人業務評価の主な経緯
○ これまで、薬中心の「対物業務」から、患者中心の「対人業務」への重点化が進められてきているが、真に対人業務を評価する報酬
(かかりつけ薬剤師指導料や服用薬剤調整支援料等)の算定状況は、芳しいとは言えない状況。
 厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」(2015年10月)
「患者のための薬局ビジョン」

~「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ~

かかりつけ薬剤師としての役割の発揮に向けて
患者中心の業務
薬中心の業務

• 処方箋受取、保管
• 調製(秤量、混合、分割)
• 薬袋の作成
• 報酬算定
• 薬剤監査、交付
• 在庫管理

~対物業務から対人業務へ~
• 医薬関係団体・学会等で、専門
性を向上するための研修の機会の
提供
• 医療機関と薬局との間で、患者の
同意の下、検査値や疾患名等の
患者情報を共有
• 医薬品の安全性情報等の最新情
報の収集

患者中心の業務

• 処方内容チェック

(重複投薬、飲み合わせ)

• 医師への疑義照会
• 丁寧な服薬指導
• 在宅訪問での薬学管理
• 副作用・服薬状況の
フィードバック
• 残薬解消

薬中心の業務

第2 かかりつけ薬剤師・薬局の今後の姿
2 薬局再編の全体像
(2)2025年までに目指す姿
○ 薬局においても、地域における既存の役割等も生かし、薬物療法に関して、こうした
地域包括ケアシステムの一翼を担うことが重要であり、2025年までに、すべての薬
局がかかりつけ薬局としての機能を持つことを目指す。

 対人業務の評価の主な経緯
年度
H28

経緯




かかりつけ薬剤師指導料(70点)、かかりつけ薬剤師包括指導料(270点)の
新設
服薬情報等提供料を新設し、長期投薬情報提供料等の報酬を一元化
かかりつけ薬剤師指導料・包括指導料の点数の充実(70点→73点、270
点→280点)
服用薬剤調整支援料新設
地域支援体制加算を新設
重複投薬・相互作用等防止加算について在宅時の評価として、在宅患者
重複投薬・相互作用等防止管理料を新設

H30





R2



服用薬剤調整支援料2の新設

R4




かかりつけ薬剤師指導料・包括指導料(点数充実)
服薬情報等提供料に、入院予定患者に対して情報提供した場合の評価を
新設

(出所)中央社会保険医療協議会資料より作成

 対人業務を評価する主な調剤報酬の算定状況
項目
2023年6月審査分

算定回数(回)
カッコ内は調剤基本料に対
する比率(%)

概要

調剤基本料 地域支援体制加算1

8,529,402(12.26%)

調剤基本料 地域支援体制加算2

14,458,807 (20.78%) かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域
医療に貢献する保険薬局の体制を評
5,474,692 (7.87%) 価するもの

調剤基本料 地域支援体制加算3
調剤基本料 地域支援体制加算4

3,036,528 (4.36%)

調剤管理料 重複投薬・相互作用等防止
加算 (残薬調整)

237,478 (0.34%) 残薬調整に係る疑義照会等

調剤管理料 重複投薬・相互作用等防止
加算 (残薬調整以外)

159,886 (0.23%) 残薬調整以外の疑義照会等

かかりつけ薬剤師指導料
外来服薬支援料1
外来服薬支援料2
服用薬剤調整支援料1

かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して
患者の服薬状況を一元的・継続的に
1,126,257 (1.62%)
把握した上で、患者に対して服薬指導
等を行った場合
残薬一包化・服薬カレンダー等による整
27,688 (0.04%)

15,701,267 (22.57%) 多剤投薬時の一包化及び指導
579 (0.001%)

服用薬剤調整支援料2イ・ロ

1,089 (0.002%)

服薬情報等提供料1

32,288 (0.05%)

服薬情報等提供料2

94,793 (0.14%)

(参考)調剤基本料1・2・3、
特別調剤基本料

69,572,166

(出所)令和5年度社会医療診療行為別統計(令和5年6月審査分)

服薬アドヒアランス及び副作用の可能性
等を検討した上で、処方医に減薬の提
案を行い、その結果、処方される内服薬
が減少した場合
重複投薬等の解消の検討・処方医へ
の報告を行った場合に算定
医療機関から求めがあった場合の情報
提供
薬剤師が必要性を認めた場合の情報
提供


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