資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 国民健康保険については、都道府県が財政運営を担う体制が定着。住民の受益(医療提供体制の整備、医療費水準)と住民の負担
(保険料水準)の双方を俯瞰しつつ、保険者としてのガバナンス機能を発揮し、医療費適正化の取組を推進していくことが期待されている。
○ 一方、後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合が運営主体であり、地域医療構想や医療費適正化計画を策定する都道府県と
は主体が切り離されている。また、広域連合の職員の大宗は市区町村からの派遣で構成され、トップは圏内の首長が兼務する形となっている中、
効率的な医療提供体制の構築と整合性を図りつつ、医療費適正化に向けたガバナンス機能を発揮することが困難となっていることが懸念される。
◆後期高齢者医療制度の概要(2008年(平成20年)4月~)
◆後期高齢者医療制度の資金の流れ
<運営主体>
全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合
※都道府県とは別の地方自治法に基づく特別地方公共団体
<対象者数・医療費>
※令和7年度予算ベース
公費(約5割)8.9兆円
〔国:都道府県:市町村=5.9兆円:1.5兆円:1.5兆円=4:1:1〕
高齢者の保険料
1.7兆円
<保険料額>
社会保険診療報酬支払基金
保険給付
保険料
納付
医療保険者(健保組合、国保など)
保険料
※基礎年金のみの受給者は約1,260円/月
◆都道府県と高齢者医療制度の関わり
現状でも、都道府県は後期高齢者医療制度に関する事務を所管
しており、46の都道府県では、 国保と同一の課が担当。(各都道
府県のHP等より)
広域連合が実施する保健事業について、都道府県・市町村が担う
「国保の保健事業」及び「介護予防」の取組と一体的に実施する
取組(所謂「一体的実施」)が令和2年度からスタート。多くの都
道府県では、県内での「一体的実施」を促進する予算事業を展開。
後期高齢者医療の被保険者
(75歳以上の者)
7.5兆円
患者
負担
0.6兆円
交付
※令和7年度見込
全国平均 約7,190円/月
後期高齢者支援金(若年者の保険料)
約4割
約1割 [軽減措置等で実質約9%程度]
※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費
75歳以上の高齢者 : 約2,070万人
20.4兆円(うち給付費:18.7兆円、患者負担:1.7兆円)
※ 数値は令和7年度予算ベース
<支援金内訳>
協会けんぽ
健保組合
共済組合
都道府県等
2.7兆円
2.6兆円
0.9兆円
1.5兆円
各医療保険(健保組合、国保など)の被保険者
(0~74歳)
◆47の後期高齢者医療広域連合の組織体制について
広域連合長は、市区町村長の間接選挙により選出されるが、実態として、現在は、全て
の広域連合長が市区の首長となっている。
予算・条例を審議する広域連合議会についても、市区町村議会の間接選挙により選出
され、首長・地方議会議員で構成されている。
広域連合の事務局の職員は、市区町村や都道府県、国保連からの短期での派遣職員
により構成されており、そのほとんどは市区町村職員。
【改革の方向性】(案)
○ 後期高齢者医療制度においても、国保と同様、都道府県を財政運営の主体とすることにより、ガバナンス機能が最大限に発揮さ
れるようにすべき。都道府県の事務負担等にも十分に配意しつつ、そのための具体的な道筋について早急に検討を深めるべき。
69