資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
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○ 要介護認定事務について、多くの保険者において介護保険法に定める期限の超過が常態化しており、規制改革実施計画において、
保険者別の情報公開を行うことでその要因を明らかにし改善をはかることとされたところ。
○ 今後、介護情報基盤も活用し、主治医意見書の電子送付等、事務の迅速化や業務負担軽減をはかることとしている。
申 請
主治医
意見書
基本調査
特記事項
要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価
(コンピュータによる推計)
一 次 判 定
介護認定審査会による審査
二 次 判 定
要介護認定
認定調査 主治医意見書 介護認定審査会 申請から30日以内
認定審査期間
所要期間
等事務処理期間 に認定された割合
所要期間
数
認定調査員等による心身の状況に関する調査
(74項目)
◆ 規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)
◆ 要介護認定事務に要する平均期間
◆ 要介護認定事務の流れ
1,559
39.8日
10.9日
18.0日
16.9日
25.1%
認定審査期
間の平均が
30日以内の
保険者
66
27.7日
6.6日
12.7日
12.3日
72.0%
認定審査期
間の平均が
30日を超えて
いる保険者
1,493
40.4日
11.1日
18.2日
17.1日
23.0%
全保険者
介護保険法(平成9年法律第123号)抄
第27条 要介護認定を受けようとする被保
険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
申請書に被保険者証を添付して市町村に
申請をしなければならない。
11 第一項の申請に対する処分は、当該申
請のあった日から三十日以内にしなければ
ならない。
(出所)厚生労働省「介護保険総合データベース」(令
和5年4月~令和6年3月申請分)より集計
「要介護認定申請から要介護認定までに要する期間(以下「認
定審査期間」という。)、認定審査期間が 30 日を超えた件数
及び要介護認定申請件数全体に占める割合、認定調査依頼
から認定調査実施までに要する期間(以下「認定調査所要期
間」という。)、保険者が主治医意見書を依頼してから入手する
までに要する期間(以下「主治医意見書所要期間」という。)、
コンピュータによる一次判定から介護認定審査会による二次判
定に要する期間(以下「介護認定審査会所要期間」という。)、
介護認定における二次判定での一次判定からの変更率など、要
介要護認定の迅速性等に関する情報について、全国集計、都
道府県別、保険者別に毎年度厚生労働省HPにおいて公表
する。また、公表された情報において、認定審査期間等の要介護
認定の迅速性等に関する状況が十分改善されていない場合は、
必要な対策を検討の上、実施する(PDCA管理を行う。)」
◆ 介護情報基盤の活用イメージ
◆ 医療DXの推進に関する工程表 (令和5年6月2日 医療DX推進本部決定)
Ⅲ 具体的な施策及び到達点
(2)全国医療情報プラットフォームの構築
オンライン資格確認等システムを拡充し、保健・医療・介護の情報を共有可能な「全国医療情報プラットフォー
ム」を構築する。
(中略)
介護事業所が保有する介護現場で発生する情報についても、介護事業所・医療機関等で情報を共有できる
基盤を構築する。また、全国医療情報プラットフォームに情報を提供するそれぞれの主体(医療保険者、医療機
関・薬局、自治体、介護事業者等)について、そこで共有される保健・医療・介護に関する情報を、自身の事業
のため、さらにどのような活用をすることが可能かについても検討する。
(中略)
②自治体、介護事業所等とも、必要な情報を安全に共有できる仕組みの構築
・・・介護情報については、2023年度中に共有すべき情報の検討や、業務の要件定義、システム方式の検討や
自治体における業務フローの見直しを行い、2024年度からシステム開発を行った上で希望する自治体において先
行実施し、2026年度から、自治体システムの標準化の取組の状況を踏まえ、全国実施をしていく。
【改革の方向性】(案)
○ 要介護認定事務のデジタル化や認定事務に要する平均期間の見える化により、事務の迅速化を進めるとともに、関係者の負担軽
減等をはかるべき。また、認定プロセスの縮減や合理化、蓄積されたデータを用いたAI等の活用も検討すべき。
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