資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○ 調剤報酬のうち、技術料は、処方箋1枚当たりでも、薬剤師1人当たりでも大きく伸びており、適正化の余地が大きいと考えられる。
○ 特に、2022年度改定で対人業務を評価するものとして位置付けられた調剤管理料は、薬学管理料の約5割を占めているが、あくまで表面的な整理に過ぎ
ず、本来であれば真に対人業務を評価する報酬項目により重点化する必要があるのではないか。あわせて、これまで、政策推進のために手厚く評価してきた
報酬項目(加算)であっても、政策目標の達成状況を踏まえながら、必要に応じ、報酬体系の再編等を検討すべき。
後発医薬品調剤体制加算の算定状況
2022年度改定における調剤料の見直し
令和4年度診療報酬改定で、かつての「調剤料」が「薬剤調製料」(対物業務)と「調剤
管理料」(対人業務)とに整理されたが、例えば服薬状況等の確認や記録といった表面的
な対人業務を評価するに過ぎず、見直し前と比べて点数も概ね維持されている。
(R4改定)
「薬剤調製料」
(対物業務)
「調剤料」
(対物業務)
「調剤管理料」
(対人業務)
【R4改定前】
処方日数
調剤料
【調剤管理料】
保険薬剤師が、患者又はその家族から収集
した投薬歴・副作用歴・アレルギー歴・服薬状
・調剤調整
況等の情報・手帳医薬品リスク管理計画・薬
・取り揃え・監査業務等
剤服用歴等に基づき、受け付けた処方箋の
処方内容について、薬学的分析及び評価を
・処方内容の薬学的分析 行った上で、患者ごとに薬剤服用歴への記録
・調剤設計等
その他必要な薬学的管理を行った場合に算
定。
社会保険研究所「調剤報酬点数表の解釈(R6.6)」
~7日
28点
8~14日
15~21日
55点
64点
22~28日
29~30日
31日~
77点
86点
○ 調剤基本料を算定している場合、その約8割で後発医薬品調剤体制加算を算定しており、
医療費に換算すると、年間約1,600億円となる。
算定回数
後発医薬品調剤体制加算
年間医療費(億円)
1,643億円
6億1,999万回
(参考)調剤基本料の算定回数
8億610万回
(出所)厚生労働省「第9回NDBオープンデータ」(令和4年度のレセプト情報)
後発医薬品の使用割合の推移と主な経緯
90%
【R4改定後】
薬剤調製料
80%
一律24点
調剤管理料
4点
28点
50点
60点
(合計)
28点
52点
74点
84点
70%
←改定前と同程度
60%
※R6改定:変更なし
算定回数
調剤管理料
19億1,227万回
(参考)薬学管理料の総額
年間医療費 ※括弧内は薬学管理料の総額に占める割合
5,697億円(54.3%)
10,492億円
【2008 年 】 患 者 が 後 発
医薬品を入手しやすくす
るため、後発医薬品を積
極的に調剤する薬局を評
価するために導入(4点)。
30%
72.6%
65.8%
76.7%
56.2%
46.9%
50%
40%
78.3%
32.5% 34.9%
2005.9
(H17.9)
2007.9
(H19.9)
35.8%
2009.9
(H21.9)
39.9%
2011.9
(H23.9)
2013.9
(H25.9)
【2010年】後発医薬
品の使用割合に応じ
て評価に差を設定。
(加算1・2・3)
2015.9
(H27.9)
79.0%
79.0%
85.0%
80.2%
加算1(21点)
加算2(28点)
加算3(30点)
2017.9 2018.9 2019.9 2020.9 2021.9 2022.9 2023.9 2024.9
(H29.9)(H30.9) (R1.9) (R2.9) (R3.9) (R4.9) (R5.9) (R6.9)
(出所)厚生労働省「第9回NDBオープンデータ」(令和4年度のレセプト情報)、「調剤医療費(電算処理分)の動向-令和5年度版-」
(注)調剤管理料の算定回数及び年間医療費には、加算等は含まない。また、電算処理分のみである。
(出所)厚生労働省Webサイト「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」(2025年3月31日時点)を基に作成。
【改革の方向性】(案)
○ 対人業務を評価することとされている調剤管理料のメリハリ付けが不十分であることや後発医薬品の数量シェアが9割に迫っている状況に照らして、調剤
技術料・薬学管理料に係る報酬体系の見直しを行うべきではないか。その際、かかりつけ薬剤師指導料や服用薬剤調整支援料といった、薬学管理
料の中でも、真に「対人業務」を評価する項目への評価の重点化を進めるべき。
49