資料 持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20250423zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/23)《財務省》 |
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○ 令和7年度中に令和9~11年度の次期障害福祉計画策定に向けた基本指針を国において策定する予定。事業者の新規参
入が増加する中、サービスの質の確保・向上等の観点から、計画策定に向けて計画で定める目標設定のあり方や障害福祉サービス
データベースの活用等による実効性ある計画の策定について検討を進める方針が示されている。
○ 計画に記載されるサービス見込量は総量規制や意見申出制度(都道府県による事業所指定の際に市町村長が意見を申し出る
仕組み)を活用する根拠となるものであるが、多くの自治体では単純に過去の伸びを投影してサービス見込量が算定されている。
【基本指針の見直しと障害福祉計画作成に係るスケジュール】
【総量規制及び意見申出制度に係る条文】
◆ 障害者総合支援法(平成十七年法律第百二十三号)(抄)
(出所)障害者部会資料(2025年3月14日)
【障害(児)福祉計画の基本方針の策定に係る論点】
◆第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る基本指針の策定について
○ 次期計画の策定に向けて、現行計画の進捗状況やサービス利用の動向等も踏まえつ
つ、 障害者が希望する地域生活を実現するとともに、新規参入が増加する中で、多様
化する利用者のニーズに応じてサービスの質の確保・向上やインクルージョンの推進を図
る観点から、
・ 計画で定める目標設定の在り方
・ 地域の実情に即した実効性のある計画の策定(障害福祉サービスデータベースの
活用等)
等について検討を進めてはどうか。
(出所)障害者部会資料(2025年3月14日)
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条 (略)
2 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項
において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス
事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
3・4 (略)
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該
都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二
号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害
福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画
において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既
に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、
その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二
十九条第一項の指定をしないことができる。 →総量規制
6 (略)
7 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第二
十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関
係市町村の第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意
見を申し出ることができる。 →意見申出制度
【障害福祉計画におけるサービス見込量の計算方法の実務】
割合
過去のサービス量実
績の変化率平均
人口当たり利用率
その他
89.6%
2.3%
8.1%
(出所)障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和7年3月)
(注)無回答の割合を除いた上で再度計算した割合(無回答を含む対象自治体数742)。
【改革の方向性】(案)
○ 障害福祉サービスデータベースの活用等によるサービス見込量の計算方法を新たに基本方針に示し、それに基づき、各自治体は
次期障害福祉計画におけるサービス見込量に確実に反映させるとともに、総量規制や意見申出制度の活用を進めるべき。
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