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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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別表
一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護又は通所リハ
ビリテーション及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護
訪問介護

現に利用している者の数、居宅要介護者の利用に関する意向及び指

訪問入浴介護

定地域密着型サービスの量の見込みを勘案して、量の見込みを定め

訪問看護

ること。

訪問リハビリテー
ション
通所介護
通所リハビリテー
ション
短期入所生活介護
短期入所療養介護
二 居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに居宅介護支援
居宅療養管理指導

居宅要介護者(通院が困難である等の状態にあるものに限る。
)が原
則として主治医による医学的管理を利用することを前提として、現
に利用している者の数及び居宅要介護者の利用に関する意向を勘
案して、量の見込みを定めること。

福祉用具貸与

居宅要介護者の要介護状態区分及び状態像に応じて、現に利用して
いる者の数及び居宅要介護者の利用に関する意向を勘案して、量の
見込みを定めること。

特定福祉用具販売

居宅要介護者の要介護状態区分及び状態像に応じて、現に利用して
いる者の数及び居宅要介護者の利用に関する意向を勘案して、量の
見込みを定めること。

居宅介護支援

居宅要介護者が原則として利用することを前提として、居宅要介護
者の数を勘案して、量の見込みを定めること。

三 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知
症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対

現に利用している者の数に加え、訪問介護等の他のサービスを利用

応型訪問介護看護

している者等であって、今後、重度の要介護者、単身又は夫婦のみ

夜間対応型訪問介

の高齢者世帯、認知症の高齢者等となることによって、地域におい



て毎日複数回のサービス提供による日常生活全般の支援が必要に
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