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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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護サービス基盤を医療提供体制と一体的に整備していくことが重要である。さらに、限
りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくため、既存施設や事業所の
今後の在り方を含めて検討することが重要である。
加えて、世帯主が高齢者の単独世帯や夫婦のみの世帯の増加のほか、八十五歳以上人
口の増加に伴い、認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込まれる中で、地
域で生活する高齢者等の意思決定支援や権利擁護の重要性が高まっている。必要な介
護サービス需要が変化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直面するこ
とを踏まえ、地域包括ケアシステムを支える人材の確保や介護現場における生産性の
向上の推進等が重要である。
このため、第六期(平成二十七年度から平成二十九年度までをいう。
)以降の市町村
介護保険事業計画を地域包括ケア計画として位置付け、各計画期間を通じて地域包括
ケアシステムを深化・推進するとともに、二千四十年等の中⾧期を見据え介護サービス
基盤を計画的に整備することとし、第八期(令和三年度から令和五年度までをいう。以
下同じ。
)の達成状況の検証を踏まえた上で、第九期の位置付け及び第九期期間中に目
指すべき姿を具体的に明らかにしながら目標を設定し、取組を進めることが重要であ
る。


医療計画との整合性の確保
平成三十年度以降、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画及び医

療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。
)の作成・
見直しのサイクルが一致することとなった。病床の機能の分化及び連携の推進による
効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケア
システムの構築が一体的に行われるよう、これらの計画の整合性を確保することが重
要である。このため、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場
を開催し、より緊密な連携が図られるような体制整備を図っていくことが重要である。
当該協議の場においては、例えば、各都道府県において医療法第三十条の四第二項第
七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。
)が策定され、同法
第三十条の十四第一項に規定する協議の場において地域医療構想の達成の推進に関す
る協議が行われていることも踏まえつつ、病床の機能の分化及び連携に伴い生じる、在
宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性を確保することが重要であることか
ら、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画において掲げる介護
のサービスの見込量と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整合的なもの
となるよう、必要な事項についての協議を行うことが重要である。


地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整

備の推進
市町村は、介護保険事業の運営を核としながら、地域住民による多様な活動の展開を
含む、地域における保健医療サービス及び福祉サービスを総合的に整備することが重
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