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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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含めた、バランスのとれたアプローチが重要である。このような効果的なアプローチ
を実践するため、地域における保健師、管理栄養士、歯科衛生士、リハビリテーショ
ン専門職等の幅広い医療専門職の関与を得ながら、高齢者の自立支援に資する取組
を推進することで、要介護状態等になっても、高齢者が生きがいを持って生活できる
地域の実現を目指すことが重要である。その際には、多様なサービスである短期集中
予防サービスや、地域ケア会議、生活支援体制整備事業等の事業と連携し進めること
が重要である。また、効果的・効率的な取組となるよう、令和二年の法改正も踏まえ
た地域支援事業等に関するデータやアウトカム指標を含む評価指標を活用するとと
もに、好事例について横展開を図りながら、PDCAサイクルに沿って取組を進める
ことが重要である。なお、介護予防を進めるに当たっては、高齢者の心身の状態が自
立、要支援、要介護のいずれかに該当するかを把握するだけでなく、その状態が可変
であるというように連続的に捉えて支援するという考えに立つことも重要である。
加えて、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部
を改正する法律(令和元年法律第九号。以下「令和元年の健保法改正」という。
)に
よる改正後の介護保険法等に基づき、運動、口腔くう、栄養、社会参加等の観点から
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進し、高齢者が身近な場所で健康
づくりに参加できるようにすること、また、高齢者のフレイル状態を把握した上で、
適切な医療サービス等につなげることによって、介護予防・重度化防止や疾病予防・
重症化予防の促進を目指すことも重要である。
さらに、要介護者等がその能力に応じ自立した日常生活を営むためには、要介護者
等に対するリハビリテーションに係るサービスが計画的に提供されるよう取り組む
ことが重要である。
2 介護給付等対象サービスの充実・強化
高齢者が要介護状態等となっても、自分の意思で自分らしい生活を営むことを可
能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」を確立することが重要である。
そのために、認知症の人や高齢者が環境変化の影響を受けやすいことに留意し、こ
れらの者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた地域において継続して
日常生活を営むことができるよう地域密着型サービス等のサービスの提供や在宅と
施設の連携等、地域における継続的な支援体制の整備を図ることが重要である。
その際、在宅における重度の要介護者、医療ニーズの高い中重度の要介護者、単身
又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症の人の増加、働きながら要介護者等を在宅で
介護している家族等の就労継続や負担軽減の必要性等を踏まえ、高齢者の日常生活
全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えることが可能な定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等
(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という。
)の更なる普及を図るため
に、要介護者等をはじめ地域の住民や介護サービス事業所等を含めた地域全体に対
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