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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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している家族の場合にこの傾向が強い。
また、一億総活躍社会の実現の観点から、①必要な介護サービスの確保を図るととも
に、②家族の柔軟な働き方の確保、働く家族等に対する相談・支援の充実を図ることで、
働く人が家族の介護のために離職せざるを得ない状況を防ぎ、希望する者が働き続け
られる社会の実現を目指すこととされている。
さらに、全世代型社会保障の構築を進める観点から、ヤングケアラーも含めた家庭に
おける介護の負担軽減のための取組を進めることが重要である。
こうした点を踏まえ、市町村で実施している家族介護支援事業、地域包括支援センタ
ーによる総合相談支援機能の活用、地域拠点が行う伴走型支援等の関係機関等による
支援や、それらの連携を通じて、介護を必要とする高齢者のみならず、家族介護者を含
めて支えていくための取組を進めていくことが重要である。
七 認知症施策の推進
認知症施策については、これまで「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
に基づき推進されてきたが、今後認知症の人の数が増加することが見込まれているこ
とから、さらに強力に施策を推進していくため、令和元年六月十八日、認知症施策推進
関係閣僚会議において認知症施策推進大綱がとりまとめられた。認知症施策推進大綱
の対象期間は令和元年から令和七年までの六年間であり、令和四年は策定三年後の中
間年であったことから、施策の進捗状況について中間評価が行われた。
したがって、今後は、中間評価の結果を踏まえ、認知症施策推進大綱に沿って、認知
症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会を実
現するため、次の1から5までに掲げる柱に沿って認知症施策を進めることが重要で
ある。また、これらの施策は認知症の人やその家族の意見も踏まえて推進することが重
要である。
なお、令和六年一月一日に施行された共生社会の実現を推進するための認知症基本
法(令和五年法律第六十五号)に基づき、国が今後策定する認知症施策推進基本計画の
内容を踏まえて認知症施策を推進していく必要があることに留意すること。
1 普及啓発・本人発信支援
認知症サポーターの養成等を通じた認知症に関する理解促進や相談先の周知、認
知症の人の意思決定の支援、認知症の人本人からの発信の支援に取り組むこと。
2 予防
認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、研究機
関、医療機関、介護サービス事業者等と連携し、認知症の予防に関する調査研究を推
進すること。また、認知症予防に関するエビデンスの収集・普及を進めること。さら
に、認知症に関する正しい知識と理解に基づき、通いの場における活動の推進など、
予防を含めた認知症への「備え」としての取組を推進すること。
3 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援
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