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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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祉サービスと協働して、助け合いながら暮らすことのできる地域共生社会を実現
することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提供主体に
よるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保たれたものとす
ること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高齢者、障害者、児童等の
福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置付けられている
ことに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応
するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重
層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき実施できる事業として創
設された。重層的支援体制整備事業を実施する場合には、重層的支援体制整備事業
実施計画(社会福祉法第百六条の五第一項に規定する重層的支援体制整備事業実
施計画をいう。
)との整合性にも留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の
見込みについては、重層的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて
見込むこと。
㈣ 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関
する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。こう
した観点から、市町村介護保険事業計画については、サービス付き高齢者向け住宅、
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホームその他の
高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム(以下「高齢者に対する賃貸住宅及び老人
ホーム」という。
)の供給の目標等を定める市町村高齢者居住安定確保計画と調和
が保たれたものとし、その策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした関係部
局と連携を図るよう努めることが重要である。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高齢者に対
する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、市町村の介護保険担当
部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する施策にも積極的に関与
することが重要である。
㈤ 市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関
する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。こう
した観点から、市町村介護保険事業計画については、高齢者等の住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の目標等を定める市町村賃貸住宅供給促進計画と調和が
保たれたものとするとともに、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図
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することが必要である。
このため、市町村介護保険事業計画については、地域において様々な提供主体に
よるサービスを実施、連携させる市町村地域福祉計画と調和が保たれたものとす
ること。その際、市町村地域福祉計画は、地域における高齢者、障害者、児童等の
福祉に関し、共通して取り組むべき事項を定める計画として位置付けられている
ことに留意すること。
なお、令和二年の法改正において、地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応
するため、相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重
層的支援体制整備事業が、市町村が社会福祉法に基づき実施できる事業として創
設された。重層的支援体制整備事業を実施する場合には、重層的支援体制整備事業
実施計画(社会福祉法第百六条の五第一項に規定する重層的支援体制整備事業実
施計画をいう。
)との整合性にも留意するとともに、二の3の地域支援事業の量の
見込みについては、重層的支援体制整備事業における介護に係る事業分を含めて
見込むこと。
㈣ 市町村高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関
する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。こう
した観点から、市町村介護保険事業計画については、サービス付き高齢者向け住宅、
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホームその他の
高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム(以下「高齢者に対する賃貸住宅及び老人
ホーム」という。
)の供給の目標等を定める市町村高齢者居住安定確保計画と調和
が保たれたものとし、その策定に当たっては、住宅担当部局をはじめとした関係部
局と連携を図るよう努めることが重要である。
また、地域の介護サービス事業所等との適切な連携を図る観点から、高齢者に対
する賃貸住宅及び老人ホームが供給されるに当たっては、市町村の介護保険担当
部局においても関与を図るなど、高齢者の居住等に関する施策にも積極的に関与
することが重要である。
㈤ 市町村賃貸住宅供給促進計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関
する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。こう
した観点から、市町村介護保険事業計画については、高齢者等の住宅確保要配慮者
に対する賃貸住宅の供給の目標等を定める市町村賃貸住宅供給促進計画と調和が
保たれたものとするとともに、住宅担当部局をはじめとした関係部局と連携を図
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