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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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かかわらず家族や地域と切り離されて他の都道府県の施設に入所させられるといっ
たことにはならないよう、計画の実行には十分な配慮をすること。
なお、各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係る介護給
付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県介護保険事業支援計画を作成
しようとするときにおける主に介護を必要とする高齢者が利用している医療療養病
床の数及びそれらの高齢者の介護給付等対象サービスの利用に関する意向並びに医
療療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等を把握した上で、
介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みに含めて見込むとともに、医療計
画において掲げる在宅医療の整備目標と整合的なものとなるよう、介護給付等対象
サービスの種類ごとの量の見込みを定めること。
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市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等と
なることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化
への取組への支援に関する取組及び目標設定
㈠ 市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等
となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組への支援
に関する取組及び目標設定
各市町村において、地域の実情に応じて、高齢者がその有する能力に応じて自立
した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護状態等となるこ
との予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止を図るための具体的な取組を進めるこ
とが極めて重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正においては、市
町村介護保険事業計画の基本的記載事項として、被保険者の地域における自立し
た日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若し
くは悪化の防止に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標に
関する事項が追加されるとともに、都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載
事項として、市町村の取組への支援に関する都道府県の取組及びその目標に関す
る事項が追加されたところである。
また、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過
不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことで、適切なサービス
の確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、
持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、介護給付の適正化を進めることも
重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正においては、市町村介護保
険事業計画の基本的記載事項として、介護給付の適正化に関し、市町村の取組及び
その目標に関する事項を追加するとともに、都道府県介護保険事業支援計画の基
本的記載事項として、市町村の取組への支援に関する都道府県の取組及びその目
標に関する事項を追加したところである。
市町村の取組への支援として、都道府県は、市町村の人員体制やノウハウの蓄積
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たことにはならないよう、計画の実行には十分な配慮をすること。
なお、各年度における医療療養病床から介護保険施設等への転換分に係る介護給
付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県介護保険事業支援計画を作成
しようとするときにおける主に介護を必要とする高齢者が利用している医療療養病
床の数及びそれらの高齢者の介護給付等対象サービスの利用に関する意向並びに医
療療養病床を有する医療機関の介護保険施設等への転換の予定等を把握した上で、
介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みに含めて見込むとともに、医療計
画において掲げる在宅医療の整備目標と整合的なものとなるよう、介護給付等対象
サービスの種類ごとの量の見込みを定めること。
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市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等と
なることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化
への取組への支援に関する取組及び目標設定
㈠ 市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等
となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止への取組への支援
に関する取組及び目標設定
各市町村において、地域の実情に応じて、高齢者がその有する能力に応じて自立
した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護状態等となるこ
との予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止を図るための具体的な取組を進めるこ
とが極めて重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正においては、市
町村介護保険事業計画の基本的記載事項として、被保険者の地域における自立し
た日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若し
くは悪化の防止に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標に
関する事項が追加されるとともに、都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載
事項として、市町村の取組への支援に関する都道府県の取組及びその目標に関す
る事項が追加されたところである。
また、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過
不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことで、適切なサービス
の確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、
持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、介護給付の適正化を進めることも
重要である。こうした観点から、平成二十九年の法改正においては、市町村介護保
険事業計画の基本的記載事項として、介護給付の適正化に関し、市町村の取組及び
その目標に関する事項を追加するとともに、都道府県介護保険事業支援計画の基
本的記載事項として、市町村の取組への支援に関する都道府県の取組及びその目
標に関する事項を追加したところである。
市町村の取組への支援として、都道府県は、市町村の人員体制やノウハウの蓄積
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