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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》 |
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の工夫を図ることが重要である。
この場合、調査の時期、方法等を示すとともに、広域連合等における複数の市町
村による共同実施については、その取組等を盛り込むよう努めるものとする。また、
都道府県においては、管内市町村や広域連合等において各種調査等の実施が円滑
に進むよう、必要に応じて助言や広域的な支援等を行うことが重要である。
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した被保険
者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、生活支援サー
ビスや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む家族等への支援の観
点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の観点から労働担当部局と連
携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取組を市町村介護保険事業計画に定
めるとともに、それらの取組を勘案して要介護者等の人数やサービス量の見込み
を定めることが望ましい。
その際には、市町村介護保険事業計画作成委員会等の場において、幅広い関係者
と十分に議論することが重要である。
㈣ 地域ケア会議等における課題の検討
市町村は、地域ケア会議における個別事例の検討において行う課題分析やケア
マネジメント支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策を明
らかにし、地域に不足する資源の開発や有効な支援策の普遍化等について検討す
ることが重要である。さらに、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)
、
就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体が把握している高
齢者の生活支援等のニーズや各種調査等の結果と照らし合わせながら、市町村介
護保険事業計画へ反映させていくなどにより、具体的な行政施策につなげていく
ことが望ましい。
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を図ると
ともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者及びその
家族等をはじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
また、関係部局・課が相互に連携して作成に取り組むための体制の整備に関する状
況、市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催の経緯、市町村介護保険事業計画作
成委員会や被保険者等の意見を反映させるために講じた措置の内容、都道府県との
連携の状況等を市町村介護保険事業計画に示すことが重要である。
なお、複数の市町村による市町村介護保険事業計画の共同作成に取り組んだ場合
は、その趣旨等を盛り込むことが重要である。
㈠ 市町村関係部局相互間の連携
市町村介護保険事業計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステム構築の
推進に向けて極めて重要な過程であり、庁内一丸となって取り組むよう努めるこ
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この場合、調査の時期、方法等を示すとともに、広域連合等における複数の市町
村による共同実施については、その取組等を盛り込むよう努めるものとする。また、
都道府県においては、管内市町村や広域連合等において各種調査等の実施が円滑
に進むよう、必要に応じて助言や広域的な支援等を行うことが重要である。
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した被保険
者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、生活支援サー
ビスや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む家族等への支援の観
点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の観点から労働担当部局と連
携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取組を市町村介護保険事業計画に定
めるとともに、それらの取組を勘案して要介護者等の人数やサービス量の見込み
を定めることが望ましい。
その際には、市町村介護保険事業計画作成委員会等の場において、幅広い関係者
と十分に議論することが重要である。
㈣ 地域ケア会議等における課題の検討
市町村は、地域ケア会議における個別事例の検討において行う課題分析やケア
マネジメント支援の積み重ねを通じて、地域に共通する課題や有効な支援策を明
らかにし、地域に不足する資源の開発や有効な支援策の普遍化等について検討す
ることが重要である。さらに、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)
、
就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体が把握している高
齢者の生活支援等のニーズや各種調査等の結果と照らし合わせながら、市町村介
護保険事業計画へ反映させていくなどにより、具体的な行政施策につなげていく
ことが望ましい。
3 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備
市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を図ると
ともに、現に保健医療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者及びその
家族等をはじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
また、関係部局・課が相互に連携して作成に取り組むための体制の整備に関する状
況、市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催の経緯、市町村介護保険事業計画作
成委員会や被保険者等の意見を反映させるために講じた措置の内容、都道府県との
連携の状況等を市町村介護保険事業計画に示すことが重要である。
なお、複数の市町村による市町村介護保険事業計画の共同作成に取り組んだ場合
は、その趣旨等を盛り込むことが重要である。
㈠ 市町村関係部局相互間の連携
市町村介護保険事業計画の検討、立案及び推進は、地域包括ケアシステム構築の
推進に向けて極めて重要な過程であり、庁内一丸となって取り組むよう努めるこ
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