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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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めの協議会を設置すること等により、地域の実情に応じ、重点的に取り組む事項を
明確にすること。


事業ごとの実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善してい

くPDCAサイクルを確立すること。


介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の養成、就業の促進等

に関する事項を盛り込むこと。
また、介護現場の生産性の向上の取組は、都道府県が主体となり、地域の実情を踏
まえ、総合的かつ横断的に進めていくことが重要である。そのため、令和五年の健保
法等改正による改正後の法第五条においても、都道府県は「介護サービスを提供する
事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の
向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。
」とされており、具体的
には、地域医療介護総合確保基金に基づく介護生産性向上推進総合事業によるワン
ストップ型の窓口の設置、介護現場革新のための協議会の設置といった取組が考え
られる。市町村においては、都道府県と連携し、都道府県が実施する施策の事業者へ
の周知等を行うことが重要である。業務効率化を進めて職員の負担軽減を図る観点
から、介護分野の介護ロボット・ICT導入を進めていくことも重要であり、地域医
療介護総合確保基金に基づく介護ロボット・ICT導入支援について、三年間の導入
事業所数等の数値目標を設定していくことも考えられる。
さらに、介護人材の資質の向上に資するよう、介護の世界で生涯働き続けることが
できるようなキャリアパスの支援や事業主によるキャリアアップへの支援等の方策
や、その具体的な目標を掲げることが重要である。
加えて、ケアマネジメントの質の向上及び介護支援専門員の人材確保に取り組む
ことが重要である。
また、市町村は、必要な介護サービスの提供を確保するため、国や都道府県と連携
し、介護サービス従事者に対する相談体制の確立、介護サービス事業所や医療・介護
関係団体等の連携・協力体制の構築、ボランティア活動の振興や普及啓発活動等を通
じて地域の特色を踏まえた人材の確保及び資質の向上に取り組んでいくことが重要
である。
さらに、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備や人材確保の観点から、
共生型サービスの活用も重要である。
生活支援等の担い手については、高齢者やその家族が地域において安心して日常
生活を営むことができるように、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)

就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)や協議体が中心となり、サー
ビス提供者と利用者とが「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係性に陥
ることのないよう高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民が共に支え合
う地域づくりを市町村が進めていくことが重要である。
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