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参考資料1-2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(第9期) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71296.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第134回 3/9)《厚生労働省》
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る事項
介護保険施設においては、利用者がその要介護状態区分等に応じて最も適切な介
護を受けることができるよう、利用者の希望を最大限に尊重しながら、利用者を居宅
に復帰させることを目指すことが求められること等に鑑み、介護保険施設の入退所
(介護保険施設相互間の転所を含む。
)を円滑にするための取組を推進するため、介
護保険施設に関する情報を住民に提供するための体制整備、介護保険施設相互間の
連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るため
の事業に関する事項を定めるよう努めるものとする。
なお、介護給付等対象サービスの適切な利用を促進する方策として、情報の提供並
びに相談及び援助を適切に行うことができる体制の整備に関する事項を盛り込むこ
とが重要である。
また、市町村における予防給付対象サービス、地域支援事業の実施に関する効果の
評価等を行うなど、市町村におけるこれらのサービス又は事業が効果的かつ効率的
に実施されるよう、必要な支援に関する事項を盛り込むことが重要である。このほか、
地域支援事業の適切な実施に向けて、支援を必要とする市町村を抽出し、課題の設定
や支援体制の検討等について継続的に助言・指導等を行っていくことも考えられる。
さらに、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者の増加
等を踏まえ、そのような者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた地域
において継続して日常生活を営むことができるようにするため、高齢者の日常生活
全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えることが可能な、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護等の重要性に留意し、都道府県においても、市町村が行う広域利
用の調整に対する支援や、市町村、居宅介護支援事業者、医療機関等に対する周知啓
発等、市町村において地域密着型サービスの体制の整備が行われるよう、必要な支援
に関する事項を盛り込むことが重要である。
そして、高齢者虐待防止対策の推進においては、高齢者虐待防止法に基づき、高齢
者に対する虐待等の権利侵害を防止して、高齢者の尊厳の保持と安全で安心できる
生活環境や福祉サービス利用環境の構築を目指すため、高齢者虐待の防止や市町村
に対する適切な支援の提供に向け、PDCAサイクルを活用し、計画的に高齢者虐待
防止対策に取り組むことが重要である。
都道府県介護保険事業支援計画の策定に当たっては、高齢者虐待防止法に基づく
調査結果等の既存指標(管内市町村における体制整備項目等)や、高齢者権利擁護等
推進事業の活用状況、養介護施設従事者等による虐待対応における市町村との協働
体制、法及び老人福祉法に規定する施設・事業所等における委員会の開催や指針の整
備、研修の実施状況等について、管内市町村とともに担当者間で検討する機会を設け
て現状の把握と課題を分析した上で、策定後においても、重点目標や支援内容を定め、
市町村から意見聴取等を行う等して評価を行い見直していくことが有効である。
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